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告訴状作成を行政書士に相談する強みや被害届との違いを解説
犯罪被害に遭ってしまった場合、「犯人に罪を償わせたい」という怒りを感じたり、犯人が捕まっていないことに不安を感じたりすることはごく自然なことです。
被害者の方が一刻も早く平穏な日常を取り戻すために、告訴状の提出を考えてみてもいいかもしれません。
このページでは、告訴状作成を行政書士に相談する強みや被害届との違いについてご紹介します。
告訴状と被害届の違い
告訴状と被害届は、「犯罪被害を申告し、捜査機関に捜査のきっかけを提供する書面」という点で共通しています。
また、いずれも受け取ってもらうことを「受理」という点も同様です。
しかし、告訴状は、犯人の処罰を求める意思表示が含まれているのに対し、被害届はそのような意思表示は含まれていない点で大きく異なります。
そのため、捜査機関は告訴状が受理されると、検察官に書類を送付したり、起訴をするか否かの結論を告訴権者に通知したりする義務を負います。
しかし、被害届の場合はそのような義務は生じません。
告訴状作成を司法書士に相談する強み
告訴状は、犯人の処罰を求めるために作成するものです。
そのため、告訴状を作成する際は、捜査機関に「受理(起訴)することが相当である」と理解してもらえる内容を記載することが重要です。※
※警察は告訴を受理する義務がありますが、様々な理由をつけて受理を拒むことが少なくありません。
しかし、個人で適切な告訴状を作成することは難しいものです。
そこで、告訴状の作成は行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士は、「他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類…を作成すること」(行政書士法1条の2)ができる資格者で、いわば告訴状作成のプロです。
そのため、行政書士に依頼することで、受理されやすい方針を提案してくれたり、法的根拠や証拠に基づいた告訴状を作成してくれる等、個人で行う場合と比べて強みがあるといえます。
総じて、受理されやすい告訴状を用意することができるといえます。
また、告訴状の作成は、弁護士や司法書士にも依頼することができますが、行政書士への依頼料は比較的低額な傾向にあります。
費用面にご不安がある方でも安心して利用しやすいといえるでしょう。
被害者支援、冤罪対策は行政書士小林圭輔事務所にご相談ください
以上のように、告訴状と被害届は、「犯人の処罰を望む意思表示が含まれているか否か」という点で違いがあります。
また、告訴状の作成を行政書士に相談することで、受理されやすい告訴状を比較的安価に用意することができます。
当事務所では、25年の警察官経験を活かして犯罪の被害者支援を行っています。
犯罪による被害はもちろん、冤罪対策のご相談にも広く対応しております。
被害者支援や冤罪対策についてのお悩みをお持ちの方は行政書士小林圭輔事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所はこのほかにも案件を多く取り使っております。
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